4件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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いの町議会 2008-03-13 03月13日-02号

2項、前項第1号の還付不能額は、固定資産税課税台帳等の関係書類によって算定するものとする。この場合において、還付不能額算定については、地方税法に定められた過誤納金返還請求権消滅時効の5年を経過した日からさかのぼり5年間とする。ただし、この期間前のもので、納税者が所持する領収書等によって確認できる場合は、償還金算定の対象とすることができる。 

四万十市議会 2007-12-19 12月19日-06号

次に、「第34号議案、四万十市税条例及び四万十市手数料条例の一部を改正する条例」については、市税条例に規定されている固定資産税課税台帳証明書交付手数料見直しが行われていないことから、他の類似する手数料との整合を考慮し、今回改正を行うこととしたものであるが、具体的な金額の規定を手数料条例に規定するために2個の条例改正を行うものであり、審査の結果、適当と認め全会一致原案のとおり可決すべきものと決

四万十市議会 2007-11-26 12月03日-01号

これは、平成18年9月議会で提案し、ご承認をいただきました四万十市手数料条例の一部を改正する条例におきまして、納税証明書交付手数料を「300円」から「350円」に改正いたしましたが、この際、四万十市税条例に規定されている固定資産税課税台帳に記載されている事項の証明書交付手数料見直しを行っていなかったことから、ほかに類似する手数料整合性を考慮いたしまして、今回改正を行うものでございます。

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